「自己都合退職」でも失業手当受給は受け取れる!?手続きをかんたん解説!

会社辞めるんだけど、自己都合の場合は失業手当ってもらえないのかな?

会社勤めをしていると、失業手当などの情報になかなか触れることが無いので不安ですよね。

筆者

安心してください!
自己都合であっても、失業手当はもらえます!

自己都合の場合は手当の支給までに2カ月以上かかってしまうのですが(詳しくは後述)、申請までの手続きは会社都合での失業のかたとほぼ変わりません。

この記事では、

  • 自己都合で退職された方の失業手当の申請方法
  • 受給資格を獲得後、支給までの手続き

について、まとめました。

目次

自己都合退職の場合もOK!失業保険支給の対象者になるためには

失業手当を支給される対象者になるためには、条件があります。自己都合かどうかはこの条件には含まれませんので、そこはご安心を。

ではまず、失業手当を支給される対象者になる条件をご紹介いたします。

失業手当の支給対象者になる条件3つ

失業手当の支給対象者となる条件は、次の3つです。

  1. ハローワークに求職の申し込みをしていること
  2. 失業していること
  3. 離職日までの2年間のうち、12カ月は雇用保険料を支払っていること

この失業している状態にも条件がありまして、こちらです。

  • 就職する意思といつでも就職できる能力があること
  • それでも就業につけていないこと
  • 積極的に求職活動をおこなっていること

自己都合退職であっても上記条件に合っていればOK!

いっぽう、病気やケガ、妊娠出産育児、家事に専念、退職してしばらく休養などの方は失業状態にならないのでご注意ください。

失業手当の対象者となる手続き

失業手当支給対象者になるための手続きと、ポイントを纏めます。

① 離職=退職する

まず離職=会社を退職します。ですが、その前にポイントがあります。

ハローワークに離職票を提出する必要があり、これは退職前に会社に依頼する

正式には、次の2つの書類です。

雇用保険被保険者離職票ー1
雇用保険被保険者離職票ー2

これらの離職票は、会社からハローワークに離職証明書というものを提出することで、ハローワークから会社に発行されるもの。この離職証明書は、退職者であるあなた自身が内容を確認して記名押印又は自筆による署名をする必要があります

つまり退職後速やかに書類受け取るには、その前に(在職中に)離職証明書に署名をしておかないといけないわけですね。

纏めますと、在職中に次のふたつの確認必要です。

  1. 退職する前に離職票の発行を依頼する 
  2. そのために離職証明書に署名をする

退社する旨を伝えているのに会社から離職票について確認がない場合、こちらから問い合わせましょう。

筆者

離職票は退社後、1週間程度で自宅に送られてきます

② ハローワークに求職の申し込みをおこなう

離職票が届いたら、ハローワークに申し込みましょう!以下の手順になります。

  1. まずは求職の申し込みを行い 
  2. その後に雇用保険の手続き=失業手当の申し込み 

まずは求職しているものとして、申し込みから始めます。

求職の申し込み方法は二つあります。

1.ハローワークに出向いて申し込む

  ハローワーク内に設置されているパソコンから仮登録するか、求職申込書に記入のうえ窓口にて手続きを行う方法。

2.パソコンなどからオンライン登録を行う

  パソコンなどからアクセスし、アカウントを作成して登録する方法。

ただし!雇用保険の手続きのためには、実際にハローワークに赴いて行う必要があります。

なので求職の申し込みだけはパソコンなどで事前に済ませておいて、ハローワークでは雇用保険の手続きだけを行うようにするのが良さそうですね。

ハローワークの場所はどこにあるの?

ハローワークの場所については全国ハローワークの所在案内がありますので、ご参考になさってください。

なお、雇用保険の手続きは平日の8:30~17:15です。
手続きはいろいろとありますので、早めに行くのがオススメです。

③ 雇用保険の手続きをおこなう

求職の申し込みを行ったあとは、ハローワークに行って雇用保険の手続きを行います。

手続きには次の書類が必要になります。

  • 2枚の雇用保険被保険者離職票(前述した会社が送ってくる書類)
  • 個人番号確認書類 ※1
  • 身元確認書類 ※2
  • 顔写真(最近の写真、正面上半身、縦3.0cm×横2.4cm)2枚 ※3
  • 印鑑
  • 本人名義の預金通帳またはキャッシュカード

※1:個人番号確認書類は、次のなかからひとつ。

  • マイナンバーカード
  • 通知カード
  • 個人番号の記載のある住民票(住民票記載事項証明書)

※2:身元確認書類はちょっと複雑です。 
次の中からひとつ。

  • 運転免許証
  • 運転経歴証明書
  • マイナンバーカード
  • 官公署が発行した写真付きの身分証明・資格証明書

これらを持っていない場合は、次の中から異なるふたつ。

  • 公的医療保険の被保険者証
  • 児童扶養手当証書など

※3:顔写真は、顔写真付きのマイナンバーカードを持っていれば、不要でした。
   その場合、毎回マイナンバーカードを提示する必要があります。

筆者

マイナンバーカードを持っていると楽ですね。

④ 失業手当の受給資格を受ける

手続きを終えるとハローワークが、受給条件を満たしているかを確認のうえ失業手当の受給資格の決定を行います。この日が受給資格決定日となります。

この受給資格決定日というのがとても重要です!

この受給決定日の前に内定が決まっている場合、受給の資格を失いますですので「フリーランスに、俺はなる!」と決意は持っていても、この時点ではハローワークの方にはその意は伝えないことにしましょう。

離職理由について自己都合退職と確認されるはずですが、これで問題ないです。

受給資格を得た場合は、雇用保険受給資格者のしおりを受け取ります。

また、受給説明会の日時を伝えられます。これは参加が必須なので、必ず出席しましょう。

⑤ 保険受給者への説明会に参加する

④で伝えられた受給説明会に参加します。説明会には次を持参します。

  • 雇用保険受給資格者のしおり
  • 印鑑
  • 筆記用具

受給説明会は従来、2部制で2時間以上詳細に説明くださるものだったそうですが、私が参加した2021年下旬現在ではコロナの影響で1部制、1時間程度で終わりました。

⑥ 雇用保険受給資格者証と失業認定申告書を受け取る

このあと、雇用保険受給資格者証と失業認定申告書を受け取ります。

雇用保険受給資格者証は、受給資格を得た証書となります。支給番号や被保険者番号、個人情報のほか、基本手当日額や所定給付日数などの失業手当の支給額となる数値などが記載されています。

失業認定申告書は失業認定日に提出して、その期間にどのような活動をしたのか、収入はどれぐらいあったのかを報告するための書類です。

そして、第一回目の失業認定日が決まります。失業認定日というのは、4週間にいちど失業状態にあることを確認される日で、認定されると失業手当が振り込まれます。

この失業認定日というのは原則として変更はできず、 雇用保険受給資格者証と失業認定申告書をハローワークに持って行かなくてはならない日です。この日に行けないと支給が遅れてしまうことがありますので、必ず行けるように準備しましょう。

筆者

以上が、失業手当の受給者になるための手続きです!

受給資格を獲得後、支給までの手続き

失業手当の受給資格を得た後、支給まではまた手続きが必要になります。

7日間の失業状態が必要!

失業資格が決定した後、7日間の失業状態を経る必要があります。これはハローワーク側が失業状態であることを確認するために必要な期間だそうです。

この期間に業務とみなされるようなことをしてしまうと(例えば4時間以上、ブログを書くなど)、失業状態ではないと認定されてしまう可能性があります。

この7日間はとにかく仕事をしていたと誤解されないようにすごしましょう。

2カ月は給付制限期間

7日間の失業状態を経たあと、自己都合退職の場合はさらに2カ月間の給付制限期間があります。給付制限期間とは厚生労働省の雇用保険のQ&A(Q18を参照)によると、次の意味です。

会社を自己都合で退職した場合、雇用保険(基本手当)の受給手続日から原則として7日経過した日の翌日から3か月間※雇用保険(基本手当)を受給できない期間があり、これを「給付制限」といいます。”

※令和2年10月1日より、給付制限期間が2カ月に短縮されています。

この期間は求職活動を月に2回以上継続し、失業状態を維持しておく必要があるんです。ではこの求職活動とはなんでしょう。

求職活動とは?

求職活動と認められる活動は、下記の通りです(求職活動の範囲参照)

  1. 求人への応募
  2. ハローワークが行う、職業相談、職業紹介等を受けたこと、各種講習、セミナーの受講など
  3. 許可・届出のある民間機関(民間職業紹介機関、労働者派遣機関)が行う、職業相談、職業紹介等を受けたこと、求職活動方法等を指導するセミナー等の受講など
  4. 公的機関等((独)高齢・障害・求職者雇用支援機構、地方自治体、求人情報提供会社、新聞社等)が実施する職業相談等を受けたこと、各種講習・セミナー、個別相談ができる企業説明会等の受講、参加など
  5. 再就職に資する各種国家試験、検定等の資格試験の受験

これらを月に2回以上行うと失業状態が維持されます。行った求職活動は失業認定申告書に記載して報告します。なお、最初の認定日までの期間は短いと思いますが、 受給説明会に参加したことが求職活動となりますので、参加後は直ぐに記載を済ませておきましょう。

失業状態のまま給付制限を終えて失業認定されると、晴れて失業手当が支給されます。

まとめ

失業手当を受け取るまでのポイントをまとめます。

  • 自己都合退職でも失業手当はもらえる
  • ハローワークで受給者資格を得る必要がある
  • 自己都合退職の場合は手当をもらえるまで2カ月の制限期間がある
  • 月に2回以上の求職活動が必要

なお、受給者資格を得た後に就職したことを報告することで、再就職手当を受け取ることができます。

再就職手当は受け取る額は失業手当の7割~6割になりますが、一括で受け取ることができ、その後就職して給料ももらえるため、結果的には再就職手当を受け取って就職する方が所得は増えます。

もちろん、フリーランスであっても再就職手当を受け取ることができます。こちらのページにまとめてますので、興味のある方はごらんになってみてください。

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